● 契約約款 ●
第1条(契約の成立)
ミロスアカデミー入学申込者(以下甲という)は契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、ミロスアカデミー(以下乙という)に対して入学の申込みを行い、乙はこれを承諾します。
第2条(役務の提供及び対価の支払)
乙は甲に対し、契約書記載の内容の役務を提供します。
2 甲は、入学金、受講料、その他契約書に記載された金額を契約書の定める方法により乙の指定する期日までに支払うこととします。
第3条(指導の開始日)
本契約において、指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
第4条(指導の実施場所)
乙は契約書記載の場所において指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意のうえ、他の場所に移動することがあります。
第5条(受講の停止)
甲が受講時において、適切に講義を理解できない状態であると乙が判断した場合、また甲が他の受講者への受講の妨げになる行為、宗教・ビジネスなどの勧誘などの迷惑行為を行った場合は、乙は甲の受講を停止することができるものとします。
第6条(損害賠償)
乙の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、乙は相応の補償を行います。但し、乙の管理下にない間に発生した事故、乙の受講生の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、乙内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。また、乙の管理下における受講生の行為に起因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
第7条(紛争の解決)
本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本約款に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
株式会社ミロス・インスティチュート
兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST 9階
Tel:078-600-0356
2018.03.14